営業秘密でいうところの非公知性について判断した裁判例(大阪地裁令和 6年10月31日判決 事件番号:令5(ワ)2681号 ・ 令6(ワ)585号)を紹介します。
本事件の原告は、自社サイトにおいて自動車の車載関連用品を販売し、原告の完全子会社を通じて、本件各ECサイトにおいて、車載関連用品やアウトドア用品などを販売しています。被告会社は、原告の従業員であった被告P2が取締役であり、被告P1は被告会社の代表取締役です。なお、被告P2は原告を令和4年6月13日に解雇されています。
そして原告は、「被告P2が本件PC内に保存されていた原告の営業に関する複数の有用な秘密情報(本件複製情報)のデータを複製して自己のUSBメモリーに保存し、原告の運営情報管理システム内のチャットで一部の従業員に共有されていたECサイト運営会社から提供を受けた商品売れ筋に関わる資料データ(本件資料データ)をダウンロードし、本件アプリを利用して被告P1に送った。」と主張しました。
そして、本件複製情報及び本件資料データの具体的な中身と被告P2の行為として、裁判所は以下のことを認定しています。なお、下記の同月3日とは、被告P2が原告を解雇された令和4年6月3日です。
(3) 被告P2による情報の取得、提供等ア 被告P2は、原告の情報管理システム内に保存されていた情報を本件PCのデスクトップ上に複製して保存し、同月3日、上記保存データを自身のUSBメモリーに複製して保存した。被告P2の複製した本件複製情報には、検品資料、製品本体シール、製品販売写真、ソフトウェアUI画面、製品パッケージデザイン、取扱説明書、構成Htmlプログラム、製品車両適合表、受注担当業務マニュアル関係などに関するデータが含まれていた。(甲9、72ないし92)イ 被告P2は、令和4年6月9日の就業時間中、原告の運営情報管理システム内で共有されていた本件資料データをダウンロードし、被告P1に送信した。本件資料データは、Yahoo!ショッピングの運営者が、出品者である原告の要請に応じて提供した資料であり、当該サイトで「毎月の流通しているジャンルの資料」(3枚もの)として、同運営者担当者により原告社内に公開された。(甲10)
また、原告による情報管理体制として、以下のことが裁判所によって認定されており、このシステムで本館複製情報及び本件資料データを管理していたようです。なお、原告の従業員数は10名に満たないようです。また、本事件において裁判所は、この情報管理体制による秘密管理措置の適否は判断していません。
(2) 原告在職中の被告P2の業務及び原告の情報管理体制被告P2は、原告において商品の仕入れ業務を担当し、日常的に、我が国のECサイトの売れ筋の確認、中国のECサイトでの類似商品のリサーチ、売上げを見込める商品に関する中国の物品販売業者との間の見積もり取得等を行っていた。被告P2は、上記仕入れ業務にあたり、原告の販売管理システムや情報管理システムにログインし、原告の仕入先や価格等の情報にアクセスしていた。少なくとも令和4年6月当時、同システム内のファイル情報にはパスワード等のアクセス制限措置は講じられておらず、秘密情報であるとの明示もされていなかった上、原告の従業員は、上記各システムのID及びパスワードを入力すれば、外部端末からも同システムにログインすることができた。
また、原告と被告P2は、被告P2の入社時に秘密保持誓約書を締結しており、本件秘密保持誓約書には以下のことが記載されています。
私は貴社に入社するに際して、以下の事項を遵守することを誓約いたします。1.秘密情報の取扱い次に掲げる情報(以下、「秘密情報」)について、貴社の許可なく、使用、貴社内あるいは、社外において、開示もしくは漏洩しません。①技術上の情報、知的財産権に関する情報②製品開発等の企画、技術資料、製造原価、価格等に関する情報③人事上、財務上等に関する情報④他社との業務提携、技術提携等、貴社の企業戦略上重要な情報⑤顧客データ、個人情報⑥貴社が秘密保持すべき対象として指定した情報
このような事実のもと、裁判所は原告が主張する営業秘密(本件複製情報、本件資料データ)について以下のように判断しています。
(2) 秘密保持義務違反についてア 前記前提事実認定事実によると、被告P2は、本件複製情報を取得し、かつ、本件資料データを被告P1に提供したが、本件複製情報は、商品の検品資料、製品本体シールのデザイン、商品説明写真、パッケージデザイン、取扱説明書等の雑多なデータで構成されるもので、公知情報か公知情報から容易に製作できるデータと認められる上、これを、例えば、被告会社や被告P1らへ開示するなど、被告P2が具体的に使用したことを認めるに足りる証拠はない。また、本件資料データは、その内容を見てもECサイト運営者がある月のサイト内の流通分野をまとめた資料であり、出品者の要請に応じて一律に提供するものといえるから(乙11参照)、本件秘密保持誓約書所定の「秘密情報」に該当しない。そうすると、被告P2の本件複製情報の取得及び本件資料データの提供について、秘密保持義務違反の債務不履行があったとはいえない。
このように、裁判所は、本件複製情報に対して非公知ではないとしてその営業秘密性を認めませんでした。本件複製情報が「商品の検品資料、製品本体シールのデザイン、商品説明写真、パッケージデザイン、取扱説明書等」で構成されているのであれば、裁判所の判断は妥当であるとも思われます。
一方で、本件資料データは、非公知の情報であると思いますが、本件秘密保持誓約書所定の「秘密情報」に該当しないと裁判所は判断しています。確かに、「ECサイト運営者がある月のサイト内の流通分野をまとめた資料であり、出品者の要請に応じて一律に提供する」情報である本件資料データは、上記秘密保持誓約書の秘密情報の①~⑤には含まれないように思えます。また、本件資料データは、「⑥貴社が秘密保持すべき対象として指定した情報」であるといえるかというと、原告の情報管理体制からすると明確には「秘密保持すべき対象として指定」はされていません。
なお、本件資料データは、ID及びパスワードの入力を必要とするシステムで管理されているため、秘密管理されているとの主張もできるかもしれません。しかしながら、これに対する反論として、上記システムでは公知の情報である本件複製情報も管理されていることから、「本件資料データにアクセス制限措置等がなされていないため、被告P2が本件資料データが秘密であることを認識でなかった。」と主張される可能性があり、このような反論を原告が覆すことは難しいようにも思えます。
一方で、原告は従業員が10名未満という小規模であるため、他の従業員が「本件資料データ」は秘密であるとの共通認識を有していることが証明できれば、当然、被告P2も「本件資料データ」が秘密であることを認識できていたとのような原告の主張も可能かもしれません。しかしながら、「ECサイト運営者がある月のサイト内の流通分野をまとめた資料であり、出品者の要請に応じて一律に提供する」情報である本件資料データを従業員が秘密であると認識していたとは考えにくいので、これも難しいでしょう。
弁理士による営業秘密関連情報の発信