まず、民事的責任についてですが、不正競争防止法第2条第1項第7号には以下のように規定されています。
不正競争防止法 第2条第1項第7号営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
上記規定によると、営業秘密を不正に持ち出したとしても、それを使用や開示しなければ民事的には責任を負わないようにも思えます。
一方で、営業秘密を持ち出された被侵害者は、下記のように差止請求権と共に損害賠償が認められています。すなわち、営業秘密の侵害者は、民事的責任として、損害賠償と差し止めを負うことになります。
不正競争防止法 第3条(差止請求権)不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
不正競争防止法 第4条(損害賠償)故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
上記規定によると、損害賠償は❝他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する❞とあります。従って、仮に転職者が前職企業の営業秘密を不正に持ち出しても前職企業に損害が生じていない場合には、転職者は損害賠償の責任はないということになります。損害の発生は、例えば、不正に持ち出された営業秘密が使用されることで生じると考えられますので、上記の第2条第1項第7号からも想像しやすいと思えます。
一方、差止請求は❝不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者❞に認められています。すなわち、差止請求権は損害の発生とは関係なく、しかも❝侵害されるおそれ❞がある場合に生じることになります。
この❝侵害されるおそれ❞とはどのような状態をいうのでしょうか。不正に持ち出した営業秘密を使用や開示した状態も含まれることは理解できますが、果たしてそのような状態だけでしょうか。
ここで、参考になる裁判例がアルミナ繊維事件(大阪地裁平成29年10月19日判決 事件番号:平成27年(ワ)第4169号)です。
本事件は、原告が元従業員であった被告に対し、被告は原告から示されていたアルミナ繊維に関する技術情報等を持ち出し、これを転職先の競業会社で開示又は使用するおそれがあると主張したものです。本事件の被告は、原告の元従業員のみであり、転職先である競業会社は被告とされていません。なお、元従業員が当該技術情報を転職先に使用又は開示したという事実は確認されていません。
これに対して裁判所は下記のような理由から原告の差止請求を認めました。
❝被告は,双和化成への転職を視野に入れ,これら本件電子データを双和化成に持ち込んで使用するための準備行為として,原告に隠れて,それら電子データを本件USBメモリ及び本件外付けHDDに複製保存したものと優に推認され,また双和化成においても,そのことの認識がありながら原告を懲戒解雇されて間もない被告との一定の関係を持つようになったことも推認されるから,被告は,原告から示された本件電子データを原告の社外に持ち出した上,少なくとも,これを双和化成に開示し,さらには使用するおそれが十分あると認められる。❞
また、本事件の原告は、被告に対して損害賠償として弁護士費用1,200万円を請求しましたが、判決では弁護士費用相当の損害額として500万円が認められています。
このように、営業秘密を不正に持ち出した後の状況にもよるかと思いますが、営業秘密を不正に持ち出したことをもって、❝侵害されるおそれ❞があるとして差止請求が認められ、その弁護士費用相当の損害賠償が認められる可能性があります。
なお、被告の転職先企業は本事件では被告とされていませんが、本事件に先立ち証拠保全を受けています。証拠保全の目的は、被告の転職先企業で営業秘密の使用又は開示が行われたことを示す証拠を得ることでしょうが、本事件の判決文を見る限り、そのような事実はなかったようです。しかしながら、被告の転職先企業は実際に証拠保全を受けたことには変わりはないため、被告の転職先企業も、被告による前職企業の営業秘密の持ち出し行為に対して、少なからず影響を受けたことになります。
弁理士による営業秘密関連情報の発信