とはいえ、ロシアという国家が絡んだ事件ですので、このブログで扱っているような企業から企業への営業秘密の漏えいとは少々異なるかとも思います。しかしながら、所謂スパイ防止法が日本にない現状において、不正競争防止法が実質的にスパイ防止法の代わりに機能している側面もあります。
具体的には、この事件のように、他の国家による情報の不正取得等が営業秘密の不正取得という形で刑事事件として扱われています。通常の営業秘密流出事件は各県警の生活安全課といった部署により扱われているものの、今回の事件は警視庁の公安部が取り扱っているように、根本的にその扱いが全く異なるのでしょう。
このような事例もあるように、営業秘密漏えいに関するセミナーでは、警察関係の方々が講演される場合もあります。
その中で、警察庁の外事課の方が講演されたこともありました。その方がいうには、中国、北朝鮮、ロシアは、日本の企業に対して情報取得を目的とした様々な動きを行うとのことです。このようなことは、ウィキペディアにも書かれていることもあり、ソフトバンクの事件は特段珍しいものでもないようです。
そして、上記3国は各々独自のやり方で企業やその従業員に近づき、情報を取得するようです。ロシアのやり方は、外交官がターゲットに近づき、最初は誰でも手に入れることが可能な情報を要求してその見返りを渡し、徐々に重要な情報(秘匿情報)を手に入れるというやり方のようです。中国は、女性を使ったやり方でしょうか?
また、国家との関係性がないことを装い、その国の大学からの研修生等の形で企業に入り込んでその企業の情報を取得するというやり方もあるようです。日本人はお人好しな側面もあり、そのような人に対して何の疑いもなく情報を与えるのでカモにされているとか。
さて、今回の事件では、一部報道によると基地局のマニュアルが持ち出されたとのことですが、おそらくロシアはこのようなマニュアルを本当に欲しいわけではないでしょう。逮捕から数日後にも元従業員とロシア側とが接触する予定であったとの報道もあります。もしかしたら、そのときに更に重要な情報が渡される予定だったかもしれません。
実際、ロシア側が本当に手にしたい情報は漏えいしていないのかもしれませんし、もしかしたら、既に重要な情報が漏えいしたのかもしれません。ですが、ロシア側がどのような情報を欲しているかは明らかにされないかもしれません。ソフトバンクほどの企業になれば、国防に絡むような業務を行っている可能性もあるでしょうし、ロシアが欲している情報は他国も欲している可能性があり、そのような情報をソフトバンクが保有していることすら、日本国としては知られたくないでしょう。
通常の会社員であれば、このような事件のように、他国との情報戦に巻き込まれることは想定し難いことかと思います。しかしながら、このような事件は表沙汰になっていないだけで、少なからず発生していると思われます。もしかしたら、今回はたまたま営業秘密の漏えいという形で刑事事件化が可能であったため、多くの人の知るところとなっただけかもしれません。
大きな企業になると、防衛関係の業務を行っているところも多くあります。
近年では、不正アクセスによって企業が保有する防衛関係の情報を取得しようとする行為も多発しているようです。
企業は、他の国家主導の不正な情報の取得を、営業秘密の漏えいという視点からも従業員に教育するべきかとも思います。
弁理士による営業秘密関連情報の発信