2019年8月23日金曜日

頭の中にある情報って営業秘密?

頭の中にある情報は営業秘密となるのでしょうか?
これは時々聞かれる質問です。

この懸念に対しては、2つのパターンがあるかと思います。
(1)実際に会社が営業秘密としている情報であって、従業員が記憶している情報。
(2)従業員自身が想起しているものの、未だ会社(上司等)には伝えていない情報。

質問の意図としては(2)に該当するのですが、(1)のパターンでは当然、営業秘密であれば記憶している情報であっても、当該情報を転職先等に開示してはいけません。

(2)のパターンは、未だ会社に伝えていないのであれば、会社が秘密管理している情報ではないので、転職先等に開示しても問題ありません。なお、想起している情報に営業秘密が含まれている場合には、その営業秘密を開示してはいけないことは当然です。

営業秘密の3要件、特に秘密管理性について理解していれば、悩むことではないはずですが、営業秘密の3要件を理解している人はほとんどいないでしょう。
しかし、転職を考えている方のうち、営業秘密について漠然とした疑問や理解不足を感じている人は多いのではないでしょうか。


特に、研究開発等に従事する技術者の場合、日々の研究開発の過程で、頭の中に新たなアイデアを温めている人も多いかと思います。そして、優秀な方ほど、そのようなアイデアは多く持っているでしょう。
そうすると、そのような人が転職を考えている場合、果たしてそのようなアイデアを転職先で使用してもよいのか判断できず、転職に躊躇するかもしれません。

また、会社での業務の過程で、自身が取得した技能を転職先で使用してもよいのであろうか、と考える人もいるかと思います。このような場合も、その技能に秘密情報が含まれていなければ、当然、他社で使用しても構いません。
例えば、一般的な溶接の技能であって、他者よりも速く、キレイに仕上げる技能等がこれに当てはまるでしょう。弁理士ならば、明細書を書く能力でしょうか。

しかしながら、上述のように、営業秘密の定義を理解している方はほとんどいないと思いますし、営業秘密がなんであるかを正しく学ぶ機会はあまりありません。
企業内研修等で営業秘密を学ぶかもしれませんが、企業内研修では「他社に開示してよい情報」という括りでの解説はないでしょう。
現に、私も企業向け研修を何度か行っていますが「持ち出してはいけない情報」という括りでしか営業秘密を解説していません。当然ですね、会社自身が会社から持ち出してよい情報を従業員に教えることはないでしょう(頭の中の情報を持ち出すという表現は違和感がありますが・・・)。

とはいえ、今後は益々、転職が一般的に行われることになるでしょうから、社会人としての常識として、営業秘密を理解しなければならないでしょう。そして、何が営業秘密となり、何が営業秘密ではないかを十分に理解しなければ、転職を躊躇することにもなりますし、転職と共に犯罪者になってしまうかもしれません。

上記のようなこともあり、転職を考えている人向けの営業秘密セミナー等を行えば良いのかなとも思う今日この頃です。


弁理士による営業秘密関連情報の発信