2018年10月24日水曜日

愛媛県が開発した「養殖ぶりの餌」から検討する知財戦略

非常に興味深い記事がありました。
ブリの餌にチョコを混ぜると、切り身にしても鮮やかな色を保つとは!!
「養殖ブリの餌にチョコ 抗酸化、鮮やかな色保つ」(毎日新聞)
この技術については、愛媛県が特許出願を行っているとのこと。
ここで、知財戦略としては、養殖ブリの餌に何を加えるかは公知となりにくい情報であるので秘匿化することが考えられます。
しかしながら、このように自ら公知とするのであれば、特許出願を行い独占排他権を取得することは重要な知財戦略といえます。

そうであるならば、明細書にどこまで詳しく技術を記載するのかが次に検討するポイントかと思います。
明細書には当該発明を当業者が実施可能な程度に記載すればいいのであり、必要以上に技術(ノウハウ)を記載するべきではありません。
とはいえ、「養殖魚の餌」のような技術、広く言えば化学系の技術は、機械や電気系のようにその構成から作用効果が自ずと導き出せるものではないので、ある程度の実験データを記載することにより、その効果を立証する必要があるでしょう。


ここで、上記記事にはみかんの皮を餌に混ぜたみかんブリなるものを開発したとあります。で、少々調べるとこれも特許出願され、特許権が取得されていました。
特許第6344563号です。そして、この特許請求の範囲(独立項)は下記のようなものです。ちなみに、出願時の請求項から補正はされていません。そして、この特許権は、直感的に広い権利範囲のものであると考えられます。

【請求項1】
圧搾法により柑橘の果皮から採取して、蒸留することなく粗精製した果皮油を添加したことを特徴とする養殖魚用飼料。
【請求項2】
圧搾法により柑橘の果皮から採取して、蒸留することなく粗精製した果皮油を添加した養殖魚用飼料を、養殖魚に所定量与える果皮油給餌工程を備えることを特徴とする養殖魚の養殖方法。

また、実施の形態をざっと見ると、養殖魚用飼料の組成を示す表や飼育試験の試験結果が記載されているものの、特許を取得するために必要な最低限の記載であるかと思われます。
ここで、もし飼料の組成や試験結果を必要以上に詳細に記載してしまうと、それを見た当業者に簡単に利用されるかもしれません。このような場合、特許権の侵害行為であるとして差し止めや損害賠償請求が可能ですが、実際に訴訟まで行うと大変ですので、やはり必要以上に技術内容を開示することは控えて可能な限り他社に利用されないようにするほうが良いでしょう。
そして、特許明細書に記載していない詳細な技術内容は、ノウハウとして秘匿化するべきです。
このように、一つの技術であっても、上位概念を特許化し、具体的な数値等の下位概念はノウハウとして秘匿することは広く行われています。

さらにいうと、どのような特許権が取得できそうかも想定して特許出願の可否を決定するべきでしょう。
例えば、既に上位概念の技術は公知となっており、数値データのような技術でしか特許権が取れないような場合は、特段の理由がない限り特許出願はお勧めしません。
数値データは、他者による実施行為の有無を判断することは非常に難しく、また特許権の技術的範囲は狭くなりがちです。このため、たとえ特許権を取得できたとしても技術の公開にしかならない可能性があるためです。

では、この記事にあるチョコレートを混ぜた養殖魚用飼料はどうでしょうか?
この特許出願は未だ公開されていませんが、直感的に新規性はあるでしょう。そして、上記特許権のように果皮湯を添加した養殖魚用飼料が最も近い先行技術であり、果皮湯をチョコレートとすることはこの特許権に対して進歩性があると思われます。そもそも、果皮湯を添加した養殖魚用飼料では、養殖魚の食いつきが悪かったという課題があったようですし、効果も果皮湯を添加した養殖魚用飼料よりも高いようだからです。
しかも、果皮湯を添加した養殖魚用飼料が上記請求の範囲のように、構成要件が少なくても特許権となっていますので、チョコレートを添加した養殖魚用飼料でも同程度の構成要件で特許権が取得できる可能性があると思われます。すなわち、広い権利範囲の特許権です。

このように特許出願をするにあたっては、どのような請求の範囲はどのように記載するのか、実施形態はどの程度記載するのか、そして記載しない技術はノウハウとするのか?
これらを十分に検討する必要があります。そして、その検討の基準は、過去の特許公開公報等の公知となっている技術です。
特許出願の最大のリスクは技術の公知化です。このリスクを最小限とし、公知としない技術は適切に秘匿化するという知財戦略を行わなければ、自社の技術を確実に守ることは難しいでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信