これは、日産の取引会社社員が発表前に日産の工場内で発表前の新車を写真撮影し、ツィッターに投稿し、営業秘密侵害と偽計業務妨害により取引会社社員が書類送検された事件です。
本事件では、営業秘密侵害については不起訴処分となったものの、偽計業務妨害は罰金50万円となりました。
この事件も不起訴となった営業秘密侵害に関しては、その理由は発表されていません。
さすがに、ツイッターに新車の画像を投稿した程度では、不競法における刑事罰の規定(21条)にある「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的」という要件は満たさないと判断されたのでしょうか。
一方で、偽計業務妨害については認められました。
私は全く詳しくないのですが、偽計業務妨害とはウィキペディアによると刑法233条の「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること」とのことです。
ここで、新車の外観、すなわちデザインも知的財産であり、未だ外部に知られていないデザインの漏えいが偽計業務妨害罪になるということは、今までにはなかったのではないでしょうか。
そういった意味で、本事件は非常に興味深いものです。
また、発表前の情報(企業が秘匿している情報)を知り得た者がツィッター等に投稿するようなことは、今後も発生する可能性が非常に高いかと思います。
そのような事件が発生した場合、本事件のように偽計業務妨害で発表者を刑事告訴する企業も再び現れるのではないでしょうか。
なお、発表前の新車の外観をツィッターに投稿することは、「虚偽の風説の流布」にあたるのでしょうか?それとも、「偽計を用い」ることになるのでしょうか?その解釈を正しく理解したいです。
弁理士による営業秘密関連情報の発信