掲載産業省ホームページ:
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました
今国会で成立した不競法改正をも意識したものであると思われますが、長い。
関連資料の「概要資料(PDF形式:697KB)」に目を通して後に、全体版をざっくりと読んだ方がいいのかな?
そして、これをどのように仕事に生かすべきか?
そもそも、弁理士としてそのような機会があるのか?
とはいっても、弁理士法が改正され、弁理士がデータの利活用や規格(JIS 等)の 案の作成に関する相談に応ずる業務を行えることが明文化されますので、ざっくりとでも知識を得た方が当然いいのでしょう。
弁理士による営業秘密関連情報の発信