2018年1月25日木曜日

INPITの支援事例を参考に考える営業秘密ビジネスモデル

先日、INPITの知的財産相談・支援ポータルサイトの営業秘密・知財戦略において、支援事例が紹介されました。
HP:営業秘密・知財戦略 支援事例のご紹介

上記紹介では、10社ほどの支援事例の内容が簡単に紹介されています。
詳細については上記HPをご覧いただきたいのですが、大まかにまとめると支援の流れは以下のようなものでしょうか。

1.営業秘密の概要を説明するセミナー
2.企業内の経営層(担当者)と意見交換
3.問題点の洗い出し
4.営業秘密管理ルールの策定
5.実行

本支援事例は、INPITの知的財産相談・支援ポータルサイトへ相談を寄こした企業に対するものですから支援、すなわち営業秘密に関するコンサルティングを行うことまでが決定済みの案件かと思います。

しかしながら、ビジネスとなると「1.営業秘密の概要を説明するセミナー」を行ったとしても、その後に至るかどうかは分かりません。

となると、「1.営業秘密の概要を説明するセミナー」でどのような内容を話すべきかが重要かと思います。それでは、「1.営業秘密の概要を説明するセミナー」として何を話すのか? それは、依頼者の担当部署によって変わるかと思います。

例えば、弁理士のいるような知財部の方が依頼者であれば、より専門的な話、特許との違いの再確認や判例を交えたような説明をする方が良いかもしれません。また、営業秘密についてほとんど知識がないものの漠然とした危機感をお持ちの方、例えば経営層や経営層に近い方に対しては、より基礎的な説明を行うべきでしょうか。 さらに、営業部門の方からの依頼もあるかもしれません。そのような場合には、営業活動における意図しない営業秘密の漏えいや取引企業を介して知ってしまった他社の営業秘密への対応等を交えて説明をすることが喜ばれるかもしれません。


次の「2.企業内の経営層(担当者)と意見交換」、「3.問題点の洗い出し」については、並行して行われる作業かもしれません。

その企業にとって、どのような情報を営業秘密として管理するべきなのか?、既にある程度の営業秘密管理がなされている場合には不十分な点は何か?等を聞き出すかと思います。当然、意見交換の際には問題点の洗い出しを意識する必要があるかと思います。
このとき、聞き漏らしがないように予めチェックシートを用いると良いのではないでしょうか?支援事例では、具体的にどのような作業を行っていたのかが気になります。

また、「1.営業秘密の概要を説明するセミナー」、「2.企業内の経営層(担当者)と意見交換」、「3.問題点の洗い出し」は同日に行うことが好ましいかもしれません。
別の日に行うのであれば、「1.営業秘密の概要を説明するセミナー」を行うときに、「2.企業内の経営層(担当者)と意見交換」や「3.問題点の洗い出し」も行うことを前提とすることが好ましいでしょう、可能ならばですが。
企業によっては、取り敢えず営業秘密に関する知見を得たいという目的で「1.営業秘密の概要を説明するセミナー」だけを依頼する場合もあるかと思います。
もしそのようなご依頼だけでも、私としてはうれしいのですが、営業秘密に関するビジネスとしてはその後につながるほうがより好ましいですよね。

次の「4.営業秘密管理ルールの策定」、これは理想論過ぎてもいけませんよね。
依頼者側が”うーん”と唸ってしまい、コンサル側はシドロモドロになってしまったら最悪です。
依頼企業において、できること・できないことを明確にするべきかと思います。人員や予算の関係、さらにはその業界や対顧客との関係等でできないこともあるでしょう。
できない理由は「2.企業内の経営層(担当者)と意見交換」や「3.問題点の洗い出し」で出てくるかと思います。

また、状況によってはルール策定に関して複数年計画を立てても良いかもしれません。
営業秘密管理ルールの策定は依頼企業によっては今までなかった概念を導入することになるかもしれませんし、営業秘密の概念の浸透に時間がかかるかもしれません。
そのような場合、色々なことを行う必要があるかと思われ、1年程度では実現できないかと思います。依頼企業の人員にも限りがありますし。
そうであるならば、1年目は必須の作業、例えば情報の秘密管理から行い、2年目以降に秘密管理規定の作成や修行規則の改定、管理システムの導入等を行うといった、複数年計画を立てる必要があるでしょう。

「5.実行」、これは依頼企業に行って頂くわけでしょうが、可能ならば外部監査のようにコンサル側が進捗状況等を確認しても良いかもしれません。当然、「4.営業秘密管理ルールの策定」は実行可能なものを策定しなければならず、絵に描いた餅とならないようにするべきでしょう。

また、「5.実行」には営業秘密管理について従業員に周知する作業が入っているかと思います。
私は何度か本ブログでも書いているように(当然とも考えられますが)、営業秘密の漏えい防止には従業員への教育が欠かせないと考えています。
いかに素晴らしい営業秘密管理のルールやシステムを作ったとしても、営業秘密に対するアクセス権限を有している人が漏洩させることがあれば意味はありません。
このため、アクセス権限を有していたとしても、その営業秘密は会社のものであることや、営業秘密の漏えいが執行猶予無しの実刑にもなり得る重罪であることを全従業員に認識してもらう必要があります。

さらに、上記支援事例において気になることは、秘密管理する情報に対するアドバイスです。
以前のブログでも述べているように、特に技術情報に関しては、裁判所において有用性や非公知性の要件を満たさないと判断される場合があります。すなわち、営業秘密とすることに適さない技術情報があります。

参考ブログ記事
営業秘密の3要件:有用性 -特許との関係-
営業秘密の非公知性と特許の新規性との違い

このような説明はなされているのでしょうか?
とは言っても、有用性や非公知性の判断は終局的には裁判でなされるものであるため、企業側が必要と思うのであればどのような情報でも営業秘密として管理するべきだと思います。
しかしながら、可能性としては説明するべきかと思いますし、そのような説明をすることで特許や意匠等の権利取得という選択も検討の俎上にあがるかと思います。

ここで私が重要と考えることは、入り口が営業秘密のコンサルティングだとしても、技術情報に関しては営業秘密とすることが前提ではなく特許等の権利取得も含め、その技術情報に適した管理手法の提案だと思います。
そして、弁理士だからこそ、営業秘密化と特許出願等を含めた情報管理の方策を立てることができるのではないかと考えます。