2017年8月15日火曜日

営業秘密に関連したタイムスタンプの利用

タイムビジネス協議会のシンポジウム/セミナーのページに「知財保護のタイムスタンプとは」というセミナー資料がありました。
2016年の資料なので、そこそこ新しいものです。
ここに、営業秘密管理にタイムスタンプを用いるケースとして以下の3つが紹介されています。
これらのケースはトラブル対応を視点としたものです。
以前のブログ「タイムスタンプを使う目的」でも営業秘密管理にタイムスタンプを用いる目的について大まかに記載しましたが、細分化すると確かに上記セミナー資料の内容になるかと思います。

①他社との共同研究・開発 
②競合他社への人材流出による漏えい
③競合他社からの人材採用

①に関しては、他社に自社の営業秘密を開示する場合に、開示した営業秘密が自社のものであることを事後的に証明することを目的としたものと思われます。
共同研究・開発を行う企業や取引先との関係は、当然初めのころは良い関係が築かれているものですが、その後、関係が悪化する等により、トラブルが生じる可能性は少なからずあります。実際に民事訴訟でもそのような雰囲気を醸し出しているものもあります。
このような事態に陥った場合の対策として、トラブルになっている事項が技術に関するものであれば、自社技術を示した情報等にタイムスタンプを押しておくことは有効かと思います。
さらに対策を練るのであれば、他社から開示された情報にもタイムスタンプを押すことも考えられます。これにより、他社から何時どのような情報が開示されたかの証明にタイムスタンプを用いることができます。

営業秘密に関する問題点として、自社の営業秘密が他社に流出することも当然ながら、他社の営業秘密が自社に流入することも大きな問題となります。いわゆるコンタミですね。
自社技術と他社技術が自社内で混ざってしまうと、大きな問題が生じます。
これの回避策の一つとして、タイムスタンプは利用できると思います。


②に関しては、離職者が自社の営業秘密を持ち出した場合に、その営業秘密が何時から所有していたものであるかを証明することを目的としたものですね。

③に関しては、転職者が前職の営業秘密を持ち込んだ場合に、その営業秘密と同じ情報を既に自社で所有していたことを証明することを目的としたものですね。

やはり、行きつくところは自社が所有している情報が何かということを認識し、それを適切に管理するということに行きつくと思います。

そしてタイムスタンプを利用する場合に、重要なことは「何を目的とするか」を明確にすることだと思います。
情報にタイムスタンプを押す目的が明確でないと、タイムスタンプを押す行動が形骸化し、適切な情報に適切なタイミングでタイムスタンプを押すという行動がとれなくなると考えられます。
特に、営業秘密管理では、目的意識を持ち、何をどのように管理するかを明確にし、行動することが重要かと思います。