営業秘密は、3要件とは下記の通りです。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)
なお、本記事は、私がパテントに寄稿した「営業秘密における有用性と非公知性について」(パテントvol.70 No.4,p112-p122(2017) を一部抜粋したものを含みます。
営業秘密管理指針では「当該営業秘密が一般的に知られた状態となっていない状態、又は容易に知ることができない状態」とされています。そして、この非公知性とは、特許法における新規性とは異なり、守秘義務の無い他者が当該営業秘密を知っても、又は独自に同様の情報を取得しても秘密状態を維持していれば非公知であるとされます。
さらに、営業秘密管理指針では「当該情報が実は外国の刊行物に過去に記載されていたような状況であっても、当該情報の管理地においてその事実が知られておらず、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要する場合には、非公知性はなお認められうる。」とされています。
一方、特許における新規性では、その取得に時間的・資金的に相当のコストを要しても得ることができる刊行物等に記載されていたら新規性は失われるとされます。このように、営業秘密における非公知性の要件は、特許における新規性の要件とは若干異なるものです。
ここで、技術情報に特有と考えられる非公知性の判断として、既に市場に出回った製品をリバースエンジニアリング可能なことによって、非公知性が失われたか否かの検討が行われる場合があります。なお、一般的に、リバースエンジニアリングそのものに違法性があるとは解されません。
そして、争いとなる技術情報が、リバースエンジニアリングによって非公知性を失っていると裁判所によって判断されると営業秘密性が認められないことになります。
リバースエンジニアリングが可能であったとして非公知性の有無を争った事例としては、例えば、セラミックコンデンサー事件(大阪地判平成15年2月27日判決)、光通風雨戸事件(知財高裁平成23年7月21日判決)、攪拌造粒裝置事件(大阪地裁平成24年12月6日判決)、錫合金組成事件(大阪地裁平成28年7月21日判決)があります。
このうち、セラミックコンデンサー事件は非公知性が認められ、光通風雨戸事件、攪拌造粒裝置事件、及び錫合金組成事件はリバースエンジニアリングによって非公知性が認められないとされています。
セラミックコンデンサー事件は、電子データの非公知性を争った事例であり、情報の量や専門性を考えみて、たとえリバースエンジニアリンを行ってとしても、費用が多額となり、長期間を必要とするような場合は、営業秘密とされる情報が市場に出回っていたとしてもそれは非公知性を失わない、と判断していると解されます。
一方、光通風雨戸事件、攪拌造粒裝置事件は機械構造に関するものであり、たとえ、原告が製品の形状・寸法・構造等を積極的に公知としていなくても、それらが特別の技術等が必要とせず一般的に用いられる容易な技術的手段を用いれば製品自体から得られるような情報であれば、営業秘密としての非公知性を失っているとされます。
なお、光通風雨戸事件は営業秘密関連の事件では数少ない知財高裁の判決ですので、影響力はそれなりに高いと思います。
さらに、錫合金組成事件は錫合金の組成に関するものであり、「鉛フリーの錫合金について・・・、錫合金を製造する事業者においては、錫合金で使用されている添加成分についておおよその見当を付けることができるといえる。」とまず認定し、そのうえで、ICP発光分光分析法は安価であるとして、リバースエンジニアリングにより原告が有する情報は非公知性を欠くとしています。
このように、技術分野によってもリバースエンジニアリングが可能であるとして非公知性を失うか否かの判断が分かれるようです。
次回は、これらの裁判所による判断に対しての私見を記載したいと思います。