先日、日経において「公正取引委員会は、個人情報などビッグデータを特定企業が独占するのを防ぐため、新たな指針をまとめる。」との報道がなされました。
〇公正取引委員会のホームページ (平成29年6月6日)「データと競争政策に関する検討会」報告書について
一方、昨年、やはり日経において「ビッグデータについて、経済産業省と特許庁は「営業秘密」として保護を強化する。」との報道もされていました。
ビッグデータは、独占禁止?それとも保護強化?
どっちですか?
キーワードは、データの「囲い込み」と「共有」のようですね。
ちょっと興味深い経済産業省の資料を見つけました。平成28年3月の資料です。
産業構造審議会 新産業構造部会(第7回)‐配布資料
資料4-1 データの利活用等に関する制度・ルールについて
上記資料4-1では、どちらかというと、ビッグデータを「囲い込み」よりも「共有」して利活用したいとの方針を感じます。「囲い込み」とは秘密情報(営業秘密)化ということでしょうね。
そして、この資料でも独占禁止法や営業秘密との兼ね合いが考慮されているようです。
ここで、しばらく前に、JRが電車乗降客の移動を示すsuicaのビッグデータを日立に販売したことが問題視され、中止に至ったことがありました。
http://biz-journal.jp/2013/08/post_2760.htmlこのときは、個人情報保護が懸念されたようですが、上記記事にあるように個人情報を販売するわけではないですよね。
しかし、様々な人々が利用するからこそ得られるsuicaのビッグデータをJR東日本が自由に売買できるということ、そして、それを特定の企業のみが使えるということを疑問視する考えも分かります。
このような、一般的なインフラから得られるビッグデータは、独占(囲い込み)されるものではなく、共有化して誰でも利用可能とする、これが今回の公正取引委員会の指針の目的でしょうか。
一方で、suicaの例を取ると、そもそもsuicaのシステムはJR東日本の技術開発と普及活動の賜物であって、それから得られるビッグデータはJR東日本のものでもあるという考え方もあると思います。
すなわち、JR東日本は、suicaシステムに対する投資インセンティブとして当然にそれから得られるビッグデータを自由に利用できるという考えです。
また、JRの他にもビッグデータを所有している企業は、アマゾン、グーグル、トヨタ等、複数あるようです。また、データ通信や大容量記憶媒体、さらにはIoTの進化によっても、ビッグデータを所有する企業は益々増えるでしょう。
このように、「共有」と「囲い込み」のバランスを取りながらビッグデータの利活用が今後どのように促されるかが非常に興味深いですね。