このような話は度々聞く話ですね。
東芝の半導体製造技術が韓国のSKハイニックスに流出したり、新日鉄の鋼板製造技術が韓国のポスコに流出したり・・・。
この記事の中では、「栃木県の「とちおとめ」や農家が開発した「レッドパール」「章姫」などが無断持ち出しなどで韓国に流出し、」とあります。
無断持ち出しって・・・、苗や種でしょうか。普通に窃盗ですよね。
それに、これこそ営業秘密として管理されるべきものではないでしょうか。
なお、顧客情報や技術情報等のデータのみならず、このような苗や種も営業秘密の対象となると考えられます。
例えば、東京地裁平成22年4月28日判決(平成18年(ワ)第29160号)では、苗や種でないものの、コエンザイムQ10の生産菌を営業秘密として認めた判例があります。
この法目的は、まさに、海外へ営業秘密が漏えいすることを防止することにあります。
記事にあるように、品種登録も手の一つのなのでしょうが、営業秘密の漏えいに関して法整備が進んでいるわけで、自分の技術を守ろうとするのであれば、それなりの対応が必要ではないでしょうか?
例えば、海外からの研修生であっても、秘密保持契約を行い、また、日本の法律における営業秘密の漏えいについても教育を行い、まずは漏えいしないようにするべきかと思います(そもそもたエ種や苗の持ち出しは窃盗ですが・・・)。